盛岡中央高等学校(龍澤高等学校)同窓会会則
第1条 | 本会は、盛岡中央高等学校同窓会と称する。 |
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第2条 | 本会は、下記の者をもって組織する。
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第3条 | 本会の事務局は盛岡市みたけ4丁目26番地1号、盛岡中央高等学校内に置く。 |
第4条 | 本会は会員相互の親睦を図り、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第5条 | 本会は、その目的を達成するために下記の事業を行う。
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第6条 | 本会に下記の役員を置く。
会長、副会長及び監査は会員の中から総会において選出する。幹事は会長が委託する。 |
第7条 | 本会に顧問若干名を置き会長が委嘱する。 |
第8条 | 本会役員の任期を2年とし再任は妨げない。 |
第9条 |
総会等の開催は次のとおりとする。
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第10条 | 本会の経費は会費、並びに寄付金を以て、これに充てる。 会費は在学中、月額500円(生徒1人)を前納とする。 (但し、これは令和2年4月1日から施行するもので、さかのぼって徴収しない。) |
第11条 | 緊急を要する事項については、会長が臨時役員会を招集し、その議決によって処理することとする。 |
第12条 | 会員は、職業、住所等に移動があったときは、その都度、本会に報告するものとする。 |
第13条 | 会員は、会長の許可を得て本会の支部を適宜、設置することができる。支部は常に事務局と連絡して、その状況を報告するものとする。 |
第14条 | この会則を改正しようとするときは、総会の決議を要する。 |
第15条 | この会則は昭和41年3月1日より施行する。 |
附則 |
第9条 (ホ)昭和54年3月18日 追加 |