盛岡中央高等学校 同窓会

会則

盛岡中央高等学校(龍澤高等学校)同窓会会則

第1条 本会は、盛岡中央高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、下記の者をもって組織する。
  •  盛岡中央高等学校の卒業生。
  • 本校に在学した者で、会員3名以上の推薦をうけ総会の承認を得たもの。
  •  現に盛岡中央高等学校に勤務する教員。
第3条 本会の事務局は盛岡市みたけ4丁目26番地1号、盛岡中央高等学校内に置く。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、且つ母校の発展に寄与することを目的とする。
第5条 本会は、その目的を達成するために下記の事業を行う。
  • 会員名簿を編集すること。
  • 総会を開催すること。
  • 会務の状況、並びに会員の動静を報告すること。
  • その他。
第6条 本会に下記の役員を置く。
  • 会長 1名 副会長 2名
  • 委員 若干名 幹事 若干名
    顧問 若干名
  • 会計 2名 会計監査 2名

会長、副会長及び監査は会員の中から総会において選出する。幹事は会長が委託する。

第7条 本会に顧問若干名を置き会長が委嘱する。
第8条 本会役員の任期を2年とし再任は妨げない。
第9条

総会等の開催は次のとおりとする。

  • 通常総会は毎年1回、会長がこれを招集する。
  • 通常総会においては、予算及び決算。事業計画等を決議承認する。
  • 臨時総会は必要あるとき、会長がこれを招集する。
  • 委員会及び幹事は必要あるとき、会長がこれを招集する。
  • 総会を招集することが困難なときは委員会を以て総会に代える事ことができる。
第10条 本会の経費は会費、並びに寄付金を以て、これに充てる。
会費は在学中、月額500円(生徒1人)を前納とする。
(但し、これは令和2年4月1日から施行するもので、さかのぼって徴収しない。)
第11条 緊急を要する事項については、会長が臨時役員会を招集し、その議決によって処理することとする。
第12条 会員は、職業、住所等に移動があったときは、その都度、本会に報告するものとする。
第13条 会員は、会長の許可を得て本会の支部を適宜、設置することができる。支部は常に事務局と連絡して、その状況を報告するものとする。
第14条 この会則を改正しようとするときは、総会の決議を要する。
第15条 この会則は昭和41年3月1日より施行する。
附則

第9条  (ホ)昭和54年3月18日 追加
第10条 昭和54年3月18日      改正
第1条  平成4年4月1日          名称改正
第10条 令和2年4月1日      改正